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クーリングオフ期間経過後の解約

クーリングオフ期間は契約により異なりますが、8日か20日という短い期間です。ほとんどがクーリングオフ期間を過ぎてしまってから被害に気付きます。しかし、クーリングオフ期間が過ぎてしまっていても解約できる可能性はまだ残されてるのです。ここではクーリングオフ期間経過後の解約を見ていきましょう。

1.書面不備

契約書面には記載しなければならない事項が決まっています。
もしそれらの記載がない場合は、正しい契約書を受け取ったことになりませんので、正しい契約書を受け取ってから起算して、期間内であればクーリングオフすることができます
正しい契約書とは?訪問販売・電話勧誘販売編
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2.マルチ商法の中途解約(契約から一年以内)


マルチ商法は、契約から1年以内であれば、中途解約が認められます。
詳しくはマルチ商法をご覧ください。

3.エステなどの中途解約


エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つは中途解約が認められています。
どういった場合に中途解約が認められるか表にしてみました。
業種 政令の定める期間 政令の定める金額
エステ
(人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)
1ヶ月を超えるもの 五万円を超えるもの
語学教室
(語学の教授(入学試験に備えるためまたは大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く))
二か月を超えるもの
家庭教師
(学校(小学校および幼稚園を除く)の入学試験に備えるためまたは学校教育(大学および幼稚園を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)
学習塾
(小、中、高のの児童、生徒を対象とした入学試験に備えるためまたは学校教育補習のための学校
事業者が用意する場所で提供されるもの
パソコン教室
(電子計算機またはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授)
結婚相手紹介サービス
(結婚を希望する者への異性の紹介)

・家庭教師及び学習塾には小学校または幼稚園に入学するための「お受験」対策は含まれません。
・学習塾には浪人生のみを対象としたコースは対象になりません。


中途解約する際、使ってしまったものや、サービスなどがあった場合、それらの代金を引いた額が返還されます。使う前使ったあとで異なりますので一覧にしてみました。

サービス提供開始
業者は下記の金額以上に請求できません。
エステ 2万
語学教室 1万5千
家庭教師 2万
学習塾 1万1千
パソコン教室 1万5千
結婚相手紹介サービス 3万

サービス提供開始
1+2+3=返金されません
1、入会金、初期費用等
2、月謝×受けた月数等
3、表参照
エステ 2万円または契約残額の10%に相当する額の低いほう
語学教室 5万円または契約残額の20%に相当する額の低いほう
家庭教師 5万円または1か月分の授業料相当額の低いほう
学習塾 2万円または1か月分の授業料相当額の低いほう
パソコン教室 5万円または契約残額の20%に相当する額の低いほう
結婚相手紹介サービス 2万円または契約残額の20%に相当する額の低いほう

中途解約は複雑ですので専門家に相談されることをおすすめします。

4.契約から1年以上経過


契約から1年以上経過してしまっても、契約の解除ができる場合があります。

消費者契約法による解約

不実告知
・これは契約書ではないからとりあえず書いて
・5000円ぽっきりでいいですよ。(実際は何万円もする)等


不確実な断定的判断
・将来この壷は確実に値上がりする
・この資格は確実に国家資格になる等

不利益事実の不告知

・金額を言わない等

不退去
・帰ってほしい旨伝えても帰ってくれない

監禁
・帰りたいといっても帰してくれない

業者が以上のような行動をしているようであれば、消費者契約法により解約できる可能性があります。
クーリングオフ期間が過ぎると複雑になってきますので、専門家に任せることをおすすめします。

  
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