かたり商法

1.かたり商法とは?
公的機関などの名前をかたって商品を売りつける悪徳商法です。
大変有名なのが消火器です。消防署職員のような格好で訪問し、「今家には必ず一台消化器を置かなくてはならない」といった感じで購入させます。なかにはクーリングオフできない3000未満の全額現金取引での販売もあるようです。
--------------------------------------------------------------------------------

もし被害にあってしまったらまずどうすればいいのでしょうか?
チェック項目がいくつかあるのでそれを見ながら確認してください。
クーリングオフ期間内かどうかチェック
正しい契約書を交付されたから8日以内か  
正しい契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。
--------------------------------------------------------------------------------

クーリングオフ期間が過ぎてしまった
クーリングオフ妨害はなかったか
クーリングオフ期間なのに「クーリングオフできない」であったり、「クーリングオフさせてくれない」などのクーリングオフ妨害があった場合、新たに書面を交付するかクーリングオフできる正しい説明があった時から8日間はクーリングオフできます。
帰ろうとしたが帰らせてくれなかった場合は消費者契約法の退去妨害により契約を取り消しできます。
--------------------------------------------------------------------------------

契約から1年以上経過
消費者契約法による取消
(騙されていたと気づいた時から6か月、または契約した時から5年)
重要事項について事実を異なるとこを告げられ、告げられた内容を事実と誤認した。
将来的に絶対に値上がりするなどの断定的判断の内容が確実であると誤認した。
この他にも、取り消しが可能である場合がありますのでご相談ください。
民法上の詐欺、脅迫、錯誤、などでも解約ができることがありますのであきらめないでください。
--------------------------------------------------------------------------------

未成年で契約
民法では未成年がした法律行為は取り消しできます。
未成年が20才になった時から5年、行為の時から20年で取り消しできなくなります。
未成年が嘘をついて契約してしまった場合は取り消しできません。
たとえば、私は21歳ですと言ったような場合です。
未成年の母親が、購入した化粧品などを転売したり、お金を払ったりしてしまうと契約を認めたことになり、取り消しできなくなります。
--------------------------------------------------------------------------------

3.被害を予防するには!?

被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、家のドアを開けないようにしましょう。チェーンは必ずしましょう
2、まずは本当に公的機関の職員かどうか身分確認証で確認しましょう。
3、公的機関が訪問販売することはまずありません。
これをみて当たり前だ!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです