正しい契約書とは?訪問販売・電話勧誘販売編
業者は消費者に対して、法律で定められた事項を記載した正しい契約書を渡さなければなりません。
では、その正しい契約書とは一体どのようなものなのでしょうか?
いくつか定められていますので表にしてみました。
| 販売価格(役務の対価) |
| 代金(対価)の支払い時期、方法 |
| 商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時期) |
| 契約の申し込みの撤回(契約の解除)に関する事項 |
| 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人は代表者の氏名 |
| 契約の締結を担当した者の氏名 |
| 契約の締結の年月日 |
| 商品名、商品の商標または製造業者名 |
| 商品の型式または種類(権利、役務の種類) |
| 商品の数量 |
| 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容 |
| 契約の解除に関する定めがあるときはその内容 |
| そのほか特約があるときは、その内容 |
| |今すぐ相談したい|クーリングオフ.netへ戻る| |