正しい契約書とは?連鎖販売取引編
業者は消費者に対して、法律で定められた事項を記載した正しい契約書を渡さなければなりません。
では、その正しい契約書とは一体どのようなものなのでしょうか?
いくつか定められていますので表にしてみました。
1.契約締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)
| 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| 連鎖販売業を行うものが統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項) |
| 商品名 |
| 商品の販売価格、引き渡し時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項) |
| 特定利益に関する事項 |
| 特定負担の内容 |
| 契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項 |
| 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 |
| 法第34条に規定する禁止行為に関する事項 |
2.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
| 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項) |
| 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項 |
| 特定負担に関する事項 |
| 連鎖販売契約の解除に関する事項 |
| 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| 商標、商号その他特定の表示に関する事項 |
| 特定利益に関する事項 |
| 特定負担以外の義務について定めがあるときは、その内容 |
| 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 |
| 法第34条に規定する禁止行為に関する事項 |
| 契約年月日 |
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