正しい契約書とは?特定継続的役務提供編
業者は消費者に対して、法律で定められた事項を記載した正しい契約書を渡さなければなりません。
では、その正しい契約書とは一体どのようなものなのでしょうか?
いくつか定められていますので表にしてみました。
1.契約締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)
| @事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| A役務の内容 |
| B購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量 |
| C役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概要 |
| DCの金銭の支払い時期、方法 |
| E役務の提供期間 |
| Fクーリングオフに関する事項 |
| G中途解約に関する事項 |
| H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 |
| I前受金の保全に関する事項 |
| J特約があるときは、その内容 |
2.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
| @役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名 |
| A役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額 |
| BAの金銭の支払い時期、方法 |
| C役務の提供期間 |
| Dクーリングオフに関する事項 |
| E中途解約に関する事項 |
| F事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| G契約の締結を担当した者の氏名 |
| H契約の締結の年月日 |
| I購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量 |
| J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 |
| K前受金の保全措置の有無、その内容 |
| L購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 |
| M特約があるときはその内容 |
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