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正しい契約書とは?特定継続的役務提供編

業者は消費者に対して、法律で定められた事項を記載した正しい契約書を渡さなければなりません。

では、その正しい契約書とは一体どのようなものなのでしょうか?
いくつか定められていますので表にしてみました。
1.契約締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)

@事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A役務の内容
B購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
C役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概要
DCの金銭の支払い時期、方法
E役務の提供期間
Fクーリングオフに関する事項
G中途解約に関する事項
H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
I前受金の保全に関する事項
J特約があるときは、その内容


2.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)

@役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
A役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
BAの金銭の支払い時期、方法
C役務の提供期間
Dクーリングオフに関する事項
E中途解約に関する事項
F事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
G契約の締結を担当した者の氏名
H契約の締結の年月日
I購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
K前受金の保全措置の有無、その内容
L購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
M特約があるときはその内容


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