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正しい契約書とは?連鎖販売取引編

業者は消費者に対して、法律で定められた事項を記載した正しい契約書を渡さなければなりません。

では、その正しい契約書とは一体どのようなものなのでしょうか?
いくつか定められていますので表にしてみました。
1.契約締結前には、当該業務提供誘引販売の概要を記載した書面(概要書面)

業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
商品名
商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
特定負担の内容
契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項


2.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)

商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項)
商品(提供される役務)をを利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する重要な事項
特定負担に関する事項
業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
契約の締結を担当した者の氏名
商品名、商品の商標または製造者名
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
契約年月日


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