特別編
インターネット被害!?
今回は特別編ということで、インターネット被害の対象方法を見ていきましょう!
最近流行っているのは、ワンクリック詐欺ですね。
よく出会い系サイトなんかにあるのですが、クリックすると”何日以内にこの口座に入金してください”という請求画面が開きます。
この場合の支払い義務は当たり前ですが、ありません。
こういった出会い系サイトなどは、契約する前に、規約で料金が発生することや、入会にあたって記入した内容の確認、訂正をさせなければならないことになっています。ワンクリック詐欺は一方的に契約したと表示されるのでこれで契約が成立していたらなんだかおかしいですよね。
でも払ってしまうのはなぜでしょう。急にこういった画面が出てきたら、びっくりしてしまうのはわかります。ですが、もう少し冷静に考えてみてください。こんなので契約が成立したら日本の社会はおかしいと思いませんか?
まずは冷静に考えること。
仮に入会が認められることになっても、大体がおかしな値段を請求してきます。もしこういった被害にあわれた方がいましたらご相談ください。
あと、気をつけなければならないのが、インターネットでの契約はクーリングオフの対象外であるということです。特定商取引法では通信販売ではクーリングオフができないことになっています。契約するまでの間に十分考える時間が与えられているからです。もちろんこの場合、ボタンを押すと契約が成立するということがしっかり書かれていなければ契約は成立しませんけどね。
被害を予防するには!?
被害を予防するためにはどうすればいいでしょうか?
まとめてみました。
1、むやみやたらにボタンをクリックしないようにしましょう。
2、必ず利用規約を読みましょう。
3、クリックして請求画面が出ても慌てず冷静に対処しましょう。
4、支払い義務がなくても放っておかないで専門家に相談しましょう。
これをみて当たり前じゃん!と思ったかもしれませんがいざそういった状況になるとなかなかできないものです。
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